凍結保存更新・廃棄の手続きについて
当院でお預かりしている凍結胚・精子の保管期限は、凍結日から1年間です。
保管期限の更新・廃棄には手続きが必要となります。診療時間内に当院までお電話ください。
保険適用での凍結胚更新
保険適用上、更新手続きは期限日以後1か月以内にお願いします。
保険診療にて更新手続きが可能な患者様は以下の条件を全て満たす必要があります。
- 不妊治療継続中の方
生殖補助医療の治療計画を作成の上、治療計画算定日から3か月以内に凍結融解胚移植を予定されている方
(治療中断中の方で、治療を再開される場合は、保存期限日から1か月以内までに「治療計画」の予約を取り、夫婦で受診してください。) - 更新時に保険適用の年齢制限内(43歳未満)の方
- 保険適用の移植回数制限を超えていない方
自費での凍結胚更新
- 治療中断中の方(妊娠中や授乳中の方を含みます)
- 更新時の年齢が43歳以上の方
- 移植回数制限を超えている方(ただし、12週以降の流産・分娩で移植回数はリセットされます)
ご注意事項
- 必ずご本人がそれぞれ直筆でご署名ください。代筆は一切不可です。
- 本人以外の方が署名された同意書を提出された場合、有印私文書偽造となる可能性があり、また当院では本人以外の方が署名された同意書を提出され受理した事による一切の問題について責任を負わないものとします。
- 夫婦関係に変更があった場合(離婚、死別、夫婦関係の解消等、協議・調停中も含む)は、速やかに当院へ連絡してください。
- 手続きに関してご不明な点がございましたら、9時から17時の間に当院までお問い合わせください。
- 保管期限の翌月を過ぎても手続きをしていただけない場合、更新の意思がないものとみなし、保管されている凍結精子・胚は廃棄となりますので、くれぐれもご注意ください。また、その場合、当院への申し立ては一切お受けできません。 更新希望にも関わらず手続きが間に合わない等ありましたら、当院へご連絡ください。
- お支払い済みの費用の返金はいかなる理由があってもいたしかねますのでご注意ください。

